2011年12月22日木曜日

消費税仕入税額控除の95%ルールの撤廃


消費税は、事業者が国に納付する場合に、顧客から預かった消費税(仮受消費税)から、その事業者が負担している消費税(仮払消費税)を控除して計算をします。

この仕入税額控除を計算するときに、課税売上割合が95%以上であれば、全額控除ができます。
しかし、平成24年4月1日から課税売上高が5億円を超える事業者は、個別対応方式か一括比例配分方式により計算することになりました。

具体的な算術式は、次の通りです。
  1. 課税売上げのみに対応する課税仕入れ等の消費税額
  2. 非課税売上げのみに対応する課税仕入れ等の消費税額
  3. 課税売上げと非課税売上げに共通して対応する課税仕入れ等の消費税額]
95%ルール
 控除額算術式:  1+2+3

個別対応方式
 控除額算術式: 1+(3×課税売上割合)

一括比例配分方式
 控除額算術式:  課税仕入れ等の消費税額( 1+2+3 )×課税売上割合